通所リハビリテーションは介護保険でのリハビリテーションです。

40歳から介護保険料が徴収されますが,40〜64歳は第2号被保険者,65歳以降は第1号被保険者と区分けされています。

通所リハビリテーションは介護保険被保険者が要介護状態と認定されている場合,かつ主治医の指示があれば利用ができます。

介護認定は軽いものから要支援1・2,要介護1・2・3・4・5と7段階に分けられ,市による認定調査によりどこに位置するのかを判定されます。そしてこの段階によって月々のサービス利用上限があります。基本的にこのサービス利用上限の範囲内でサービスを受けられるよう調整します。上限を超える部分は自費になってしまいますので…

 

要介護認定の流れを示します。

①市町村窓口で要介護認定申請

②訪問による認定調査(市町村)

③主治医の意見書

④要介護認定

 

大まかですが,まずは市町村の窓口に申請をしにいく必要があります。

要介護認定がおりた後,担当のケアマネジャーが決まりケアプランを作成します。通所リハビリテーションは,このケアプランの中の一つであるためケアマネジャーが決まってから利用開始となります。

 

コロナの影響もあり引きこもりがちになってしまっている方は多いと思います。外出頻度が減るということは運動機会が減ってしまうということです。特に高齢の方は思っているよりも簡単に筋力や体力が落ちてしまい,転倒・骨折につながってきます。このような状態にならないよう,早めに予防しておくことが大事です。

体験等随時受け付けていますので,気になっておられる方はご気軽にご相談下さい。

 

理学療法士 杉澤

おくだ脳神経外科クリニック